差押調書が来た場合の対処法について

まず、市民税、都道府県税についてですが、我々は住んでいる自治体に対して、市民税や、都道府県税を納める義務があります。しかし生活が苦しかったり支払えない事情は多々あると思いますが、それを滞納してしまった場合、自治体から請求書や督促状と言うのが送られ、それにも応じなかった場合に初めて差押調書が送付されてきます。元々きちんと払っている分には送られる事は絶対にありませんが、もし差押調書が届いても支払いに応じなかった場合、初めて銀行口座から差し押さえと言う処分を受けます。差押調書が来た場合の対処法としては、支払いが出来るのであれば支払いを済ませるに越した事はありません。支払いが出来ない場合、住所地のある自治体、役場へまず出向き、支払えない旨お話しをする事が大事です。きちんとお話しをする分には役場の人も鬼ではありません。分割払いなりの対処はしてくれるはずです。こうして少しずつ払うと言う方法があります。日本の法律には国民の三大義務というものがあり、一つは勤労の義務、もう一つは子女に普通教育を受けさせる義務、そして納税の義務とあります。つまり市民税や都道府県税等と言った税金については支払えないからと言って棒引きにしてもらう事は不可能であります。とにかく調書を持って役場の人に相談するに限ります。自己破産がどういうものか、よく理解している人に相談した上で自分に合った支払い方法を考えてもらうのが一番です。